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退職届・退職願を作成する
入力して印刷するだけ。
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退職届/退職願を選択。宛先・理由・日付を入力で正式な書面が完成。
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退職届の書き方

退職届は、退職の意思を会社に正式に届け出る書類です。このページでは入力するだけで退職届・退職願をその場で作成し、印刷・PDF保存できます(ダウンロード・登録不要・無料)。

退職届・退職願・辞表の違い

退職届の書き方 6ステップ

  1. 書き出しに「私事、」と書く
  2. 退職理由を書く(自己都合は「一身上の都合により」)
  3. 退職日を明記する(例:令和〇年〇月〇日をもって退職いたします)
  4. 届出年月日、所属・氏名を書き、押印する
  5. 宛名は会社の代表者(代表取締役社長 〇〇 殿)
  6. 上の「印刷 / PDF保存」ボタンで出力する

記入のポイント・例文

縦書き/横書き・手書き/PC・封筒の書き方

提出のタイミングと提出先

退職を言い出せない・辞めさせてくれないとき

退職の意思表示から原則2週間で退職できるのが民法の原則です(期間の定めのない雇用)。それでも強い引き止めや退職届の受理拒否、パワハラなどで自分から言い出せない場合は、内容証明郵便での提出退職代行サービスの利用も選択肢になります。労働者の退職の自由は法律で保障されています。

よくある質問

Q. 退職届と退職願の違いは?

A. 退職願は退職を「お願いする」書類で承認まで撤回できる場合があり、退職届は退職を「届け出る」書類で原則撤回できません。意思が固いなら退職届、まず相談したいなら退職願が一般的です。

Q. 退職理由はどう書く?

A. 自己都合なら「一身上の都合により」と書くのが一般的で、詳しい理由は不要です。会社都合の場合はその旨を記載します。

Q. 手書きとパソコンどちらが良い?

A. どちらでも問題ありません。会社規定があれば従い、署名は手書きにすると丁寧です。白い無地の用紙に縦書きが伝統的ですが横書きも可です。

Q. 会社が辞めさせてくれない・退職届を受け取ってくれない場合は?

A. 期間の定めのない雇用では民法上、意思表示から原則2週間で退職できます。受理拒否や強い引き止めで困る場合は、内容証明郵便での提出や退職代行サービスの利用も選択肢です。

※本ページは一般的な書き方の解説です。手続きの要件は会社の就業規則や状況により異なります。詳しくは勤務先の規定をご確認ください。

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